大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)830 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人山口正雄上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。

被告人及び原審の弁護人は原審公判廷において所論予審訊問調書の要旨を告げら

れた際その供述者を訊問せられたい旨を主張していないばかりでなく、他に利益な

証拠は無い旨を述べていることは記録上明白であり又これら供述調書が任意性を欠

いて証拠能力がないと認むべき形跡もないから、原判決がこれら予審訊問調書を証

拠としても何ら法則に反するものではない、従つて論旨は理由がない。(昭和二二

年(れ)第三一九号、同二四年五月一八日大法廷判決)

よつて旧刑訴四四六条により主文の通り判決する。

以上は、裁判官全員一致の意見である。

検察官 三堀博関与

昭和二五年一二月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 遠

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